中国における治外法権の返還に関する中英条約とは? わかりやすく解説

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中国における治外法権の返還に関する中英条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/13 10:01 UTC 版)

中国における治外法権の返還に関する中英条約[1]は、1943年1月11日重慶市中華民国蔣介石政権)とイギリスの間で締結された2国間条約である。この条約でイギリスは中国における治外法権を返還した。また、この条約は第二次世界大戦で中国政府の連合国への協力をより強力にするための和解のステップとして締結された。同じ日に中国と米国の間の同様の条約が締結された。

批准書は1943年5月30日に重慶市で交換され、同日この条約は発効した。この条約は1944年9月30日に国際連盟条約集英語版に登録された[2]

出典

  1. ^ アーカイブされたコピー”. 2012年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年6月19日閲覧。 Treaty for the Relinquishment of Extra-Territorial Rights in China
  2. ^ League of Nations Treaty Series, vol. 205, pp. 70-107.


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