自衛消防業務講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/30 13:54 UTC 版)
「自衛消防組織 (防火対象物)」の記事における「自衛消防業務講習」の解説
2007(平成19)年6月の消防法改正により、防火対象物となる大規模建築物等(前述)については、自衛消防業務講習の修了者等を統括管理者及び本部隊の各班の班長として配置した自衛消防組織の設置が義務づけられた。 該当する防火対象物の管理権原者は自衛消防業務講習の修了者等を責任者である統括管理者及び各班の班長に充てた自衛消防組織を設置し、設置届を所轄消防長か消防署長に届け出なければならない。 各自治体の消防局等または委託した公益財団法人、一般財団法人等が講習を行う。東京消防庁管内では、防災センター要員講習と自衛消防業務講習は、同一のカリキュラムで2日間(座学1日、実技1日)実施され、講習の最後には、1時間の効果測定が行われる。講習修了者は、防災センター要員講習修了証と自衛消防業務講習修了証を取得できる。 自衛消防業務講習修了者は、講習後5年以内ごとに自衛消防業務再講習(1日の講習)を受けることが義務付けられている。
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