臨時委員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:40 UTC 版)
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができ、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときに退任する。(産業標準化法第6条)
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