職権斡旋とは? わかりやすく解説

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職権斡旋

読み方:しょっけんあっせん
別名:職権あっせん

労働委員会会長職権により開始される斡旋のこと。労働関係調整法により規定されている。

一般的な斡旋は、労働組合使用者からの申請により開始されることが多い。一方、職権斡旋は、申請がなくても会長職権により開始されることがある

職権斡旋は、鉄道会社病院などでの争議のように、人の生活に影響を及ぼすような場合人命にかかわるような場合開始されることが多い。

関連サイト
労働関係調整法

しょっけん‐あっせん〔シヨクケン‐〕【職権×斡旋】

読み方:しょっけんあっせん

労働争議発生したときに、労働委員会会長職権によって行われる斡旋



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