総合支所方式
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総合支所方式(そうごうししょほうしき)とは、行政庁舎の機能の配置方式の一つで、日本の市町村合併時に旧市町村の役場機能の大半を残す方式として説明される。
地方自治法では、都道府県は支庁、市町村は支所を置くことができるとしているが、支所のうち何をもって総合支所と称するかの基準はなく、総務省が2007年に公表した市町村の合併に関する研究会報告書では、窓口サービス中心の支所と区別した上で「管理部門を本庁に統合し、事業実施部局などの部局は各支所(旧市町村役場)に残す方式」とし、西原純や田村秀は旧来の役場に従前とほとんど同じ機能を残すものとしている[1][2][3][4]。
行政機能を一つの庁舎に集約させる本庁方式と比較すると、旧来の役場をそのまま残す本方式は行政効率が良くなく、合併の効果が現れにくいと指摘されている[2][4]。田村秀の調査では、平成の大合併時における庁舎選択として本方式が最も採用数が多いが、合併から期間が経過するごとに本庁方式や分庁方式への移行が増えているとしている[2]。
出典
- ^ “地方自治法第155条”. e-Gov法令検索. 2025年10月26日閲覧。
- ^ a b c 田村秀『自治体庁舎の行政学』溪水社、2022年、73-81頁。ISBN 978-4-86327-606-2。
- ^ 『新しいまちづくりを目指して 合併市町村の取組の実態』(レポート)総務省 市町村の合併に関する研究会、2007年、22-23頁。
- ^ a b 西原純 (2016). “平成の大合併後の自治体行政および地方都市の現状とあり方”. 地理科学 (地理科学学会) 71 (3): 89-106. doi:10.20630/chirikagaku.71.3_89.
関連項目
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