第77条(適用される刑罰)1項b
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 11:31 UTC 版)
「国際刑事裁判所」の記事における「第77条(適用される刑罰)1項b」の解説
適用しうる刑罰は、30年以下の有期の拘禁刑または終身刑のみで死刑はない。犯罪がきわめて重大であり、有罪とされる人の個人的事情によって正当とされる場合においても、最高刑は終身拘禁刑である。刑を執行する国は刑期終了前に受刑者を釈放してはならず、裁判所だけが減刑する決定権を持つ。
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