第77条1項bとは? わかりやすく解説

第77条(適用される刑罰)1項b

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 11:31 UTC 版)

国際刑事裁判所」の記事における「第77条(適用される刑罰1項b」の解説

適用しうる刑罰は、30年以下の有期拘禁刑または終身刑のみで死刑はない。犯罪きわめて重大であり、有罪とされる人の個人的事情によって正当とされる場合においても、最高刑は終身拘禁刑である。刑を執行する国は刑期終了前に受刑者釈放してはならず裁判所だけが減刑する決定権を持つ。

※この「第77条(適用される刑罰)1項b」の解説は、「国際刑事裁判所」の解説の一部です。
「第77条(適用される刑罰)1項b」を含む「国際刑事裁判所」の記事については、「国際刑事裁判所」の概要を参照ください。

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