第5編「相続」についてとは? わかりやすく解説

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第5編「相続(繼承)」について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/04 04:04 UTC 版)

民法 (台湾)」の記事における「第5編相続繼承)」について」の解説

第5編相続」は、第1章から第3章分かれる第1章は、「遺産相続人遺產繼承人)」(第1138条から第1146条)である。第2章遺産相続遺產繼承)」は、第1節効力」(第1147条から第1153条)、第2節「(削除限定相続((刪除限定繼承)」(第1154条から第1163条)、第3節遺産分割」(第1164条から第1173条)、第4節相続放棄繼承之拋棄)」(第1174条から第1176条の1)、第5節相続人の不存在無人承認繼承)」(第1177条から第1185条)から成る第3章遺言」は、第1節通則」(第1186条から第1188条)、第2節方式」(第1189条から第1198条)、第3節効力」(第1199条から第1208条)、第4節執行」(第1209条から第1218条)、第5節撤回」(第1219条から第1222条)、第6節は「遺留分」(第1223条から第1225条)から成る

※この「第5編「相続(繼承)」について」の解説は、「民法 (台湾)」の解説の一部です。
「第5編「相続(繼承)」について」を含む「民法 (台湾)」の記事については、「民法 (台湾)」の概要を参照ください。

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