第5編「相続(繼承)」について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/04 04:04 UTC 版)
「民法 (台湾)」の記事における「第5編「相続(繼承)」について」の解説
第5編「相続」は、第1章から第3章に分かれる。 第1章は、「遺産相続人(遺產繼承人)」(第1138条から第1146条)である。第2章「遺産の相続(遺產之繼承)」は、第1節「効力」(第1147条から第1153条)、第2節「(削除)限定相続((刪除)限定繼承)」(第1154条から第1163条)、第3節「遺産の分割」(第1164条から第1173条)、第4節「相続の放棄(繼承之拋棄)」(第1174条から第1176条の1)、第5節「相続人の不存在(無人承認之繼承)」(第1177条から第1185条)から成る。第3章「遺言」は、第1節「通則」(第1186条から第1188条)、第2節「方式」(第1189条から第1198条)、第3節「効力」(第1199条から第1208条)、第4節「執行」(第1209条から第1218条)、第5節「撤回」(第1219条から第1222条)、第6節は「遺留分」(第1223条から第1225条)から成る。
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