第4部 最終条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:49 UTC 版)
「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の記事における「第4部 最終条項」の解説
第4部は、ウィーン売買条約の国際公法上の取扱いについて規定されている。 先ず、ウィーン売買条約についての留保宣言について規定されている。本条約についての留保宣言は、明文をもって特に許された事項についてのみ、することができる(98条)。 また、ハーグ統一売買法条約との関係についても規定されている。そこでは、ハーグ統一売買法条約の当事国がウィーン売買条約を締結する際には、前者を廃棄しなければならないとされている点が重要である。(99条3項、4項、5項) 更に、ウィーン売買条約の適用について、本条約が効力を生じる日より前の事案について適用すること(遡及的適用)を禁止する規定(100条)、本条約の廃棄に関する規定(101条)がおかれている。
※この「第4部 最終条項」の解説は、「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の解説の一部です。
「第4部 最終条項」を含む「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の記事については、「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の概要を参照ください。
- 第4部 最終条項のページへのリンク