第4部 最終条項とは? わかりやすく解説

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第4部 最終条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:49 UTC 版)

国際物品売買契約に関する国際連合条約」の記事における「第4部 最終条項」の解説

第4部は、ウィーン売買条約国際公法上の取扱いについて規定されている。 先ずウィーン売買条約についての留保宣言について規定されている。本条約についての留保宣言は、明文をもって特に許され事項についてのみ、することができる98条)。 また、ハーグ統一売買法条約との関係についても規定されている。そこでは、ハーグ統一売買法条約当事国ウィーン売買条約締結する際には、前者廃棄しなければならないとされている点が重要である。(993項、4項、5項) 更に、ウィーン売買条約適用について、本条約が効力生じる日より前の事案について適用すること(遡及的適用)を禁止する規定100条)、本条約の廃棄に関する規定101条)がおかれている

※この「第4部 最終条項」の解説は、「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の解説の一部です。
「第4部 最終条項」を含む「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の記事については、「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の概要を参照ください。

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