監査制度専門官とは? わかりやすく解説

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監査制度専門官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 15:55 UTC 版)

自治行政局」の記事における「監査制度専門官」の解説

所掌 総務省組織規則令和元年6月28日総務省令28号第21条、同5項に所掌事務規定されている。 (総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官第21条 行政課に、総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く。5 監査制度専門官は、命を受けて地方公共団体監査制度に関する企画立案当該制度運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。

※この「監査制度専門官」の解説は、「自治行政局」の解説の一部です。
「監査制度専門官」を含む「自治行政局」の記事については、「自治行政局」の概要を参照ください。

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