監査制度専門官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 15:55 UTC 版)
所掌 総務省組織規則(令和元年6月28日総務省令第28号)第21条、同5項に所掌事務が規定されている。 (総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官)第21条 行政課に、総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く。5 監査制度専門官は、命を受けて、地方公共団体の監査制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。
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