発生原因による分類とは? わかりやすく解説

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発生原因による分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)

債権」の記事における「発生原因による分類」の解説

現在の日本の民法においては民法第3編債権において、その発生原因として、契約事務管理不当利得及び不法行為4つ規定している。当事者間合意により発生する債権約定債権といい、契約による債権がこれに属する。一方法律の規定によって生じ債権法定債権といい、事務管理不当利得不法行為による債権がこれに属する。

※この「発生原因による分類」の解説は、「債権」の解説の一部です。
「発生原因による分類」を含む「債権」の記事については、「債権」の概要を参照ください。

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