現住建造物等浸害罪とは? わかりやすく解説

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げんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい〔ゲンヂユウケンザウブツトウシンガイ‐〕【現住建造物等浸害罪】

読み方:げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい

人が住んでいる住居や、人がい建物列車鉱坑などを水浸しにする罪。刑法119条が禁じ死刑または無期もしくは3年上の懲役処せられる。現住建造物浸害罪溢水罪



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