特定仮換地
実務上では、換地計画は事業の終盤(換地処分の少し前)に策定されることが多いですが、一体的施行における特定仮換地は事業の比較的初期に策定されることが多く、この場合には清算に関する事項が決定していないことが多いため、清算金明細については省略することが可能となっています。ただし、この場合には、事業終盤で清算金明細の策定を含む換地計画の修正を行い、改めて認可を得る必要があります。(都開法118条の31、法87条)
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