無害通航でない活動に対する国際法の規定とは? わかりやすく解説

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無害通航でない活動に対する国際法の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:25 UTC 版)

領海侵犯」の記事における「無害通航でない活動に対する国際法の規定」の解説

海洋法に関する国際連合条約は、沿岸国が自国領海内での外国船舶による無害通航でない通航防止するために必要な措置をとることができるとし(第25条)、また、外国軍艦哨戒艦艇など公船に対しては、沿岸国の領海通航係る法令遵守要請するとともに、その要請無視され場合領海から直ち退去することを要求できる定めている(第30条)。

※この「無害通航でない活動に対する国際法の規定」の解説は、「領海侵犯」の解説の一部です。
「無害通航でない活動に対する国際法の規定」を含む「領海侵犯」の記事については、「領海侵犯」の概要を参照ください。

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