消極的確認よりも積極的確認を求めるべきとは? わかりやすく解説

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消極的確認よりも積極的確認を求めるべき

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)

確認の利益」の記事における「消極的確認よりも積極的確認を求めるべき」の解説

何々でないこととい消極的な確認求めるよりも、何々であるという積極的な確認求めるべき、というものである例え所有権確認訴訟において原告Xが、被告Yの所有ではない、ことの確認求めて勝訴しても、所有権が誰にあるかは全く確定されない。これに対し原告Xの所有である、ことの確認求めて勝訴すれば所有権がXにあることが確定するのである。ただし、そうなることが多いというだけで消極的な確認認めるべき場合もある、という見解がある。

※この「消極的確認よりも積極的確認を求めるべき」の解説は、「確認の利益」の解説の一部です。
「消極的確認よりも積極的確認を求めるべき」を含む「確認の利益」の記事については、「確認の利益」の概要を参照ください。

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