消極的確認よりも積極的確認を求めるべき
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
「確認の利益」の記事における「消極的確認よりも積極的確認を求めるべき」の解説
何々でないことという消極的な確認を求めるよりも、何々であるという積極的な確認を求めるべき、というものである。例えば所有権確認訴訟において原告Xが、被告Yの所有ではない、ことの確認を求めて勝訴しても、所有権が誰にあるかは全く確定されない。これに対し、原告Xの所有である、ことの確認を求めて勝訴すれば所有権がXにあることが確定するのである。ただし、そうなることが多いというだけで消極的な確認を認めるべき場合もある、という見解がある。
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