民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律とは? わかりやすく解説

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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/22 22:49 UTC 版)

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

日本の法令
通称・略称 養子縁組あっせん法
養子縁組児童保護法
法令番号 平成28年12月16日法律第110号
効力 現行法
成立 2016年12月9日
公布 2016年12月16日
関連法令 民法
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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年12月16日法律第110号)は[1]、2018年4月1日から一部を除き施行された日本法律である[2]

概要

この法律は、養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を児童に確保する上で養子縁組あっせん事業が果たす役割の重要性に鑑み、養子縁組あっせん事業を行う者について許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護を図るとともに、あわせて民間あっせん機関による適正な養子縁組のあっせんの促進を図り、もって児童の福祉の増進に資することを目的とする[3]

この法律において「養子縁組のあっせん」とは、養親希望者(養子縁組によって養親となることを希望する者をいう)と児童(18歳に満たない者をいう)との間の養子縁組をあっせんすることをいう[3]

脚注

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