構造に関する法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 06:02 UTC 版)
作業床の高さが2m以上の高所作業車については、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を備えている物でなければ、譲渡、貸与、及び設置が禁じられている(労働安全衛生法第42条)。これに対応する規格として定められているのが「高所作業車構造規格」。である。
※この「構造に関する法令」の解説は、「高所作業車」の解説の一部です。
「構造に関する法令」を含む「高所作業車」の記事については、「高所作業車」の概要を参照ください。
- 構造に関する法令のページへのリンク