株式会社、持分会社への移行とは? わかりやすく解説

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株式会社、持分会社への移行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 02:55 UTC 版)

特例有限会社」の記事における「株式会社、持分会社への移行」の解説

商号変更による通常の株式会社への移行整備4546条によると、特例有限会社は、定款変更してその商号中に株式会社」という文字用い商号変更することによって、特例適用受けない一般的な株式会社への移行ができる。その際には、少なくとも商号変更する定款変更株主総会決議行い、それを受けて商号変更後株式会社の設立登記特例有限会社解散登記同時に申請することとなる。 持分会社株式会社から持分会社への組織変更の手続を践むことになる(会社法743条以下)。そのため、株主全員同意債権者保護手続等が必要となる(776条)。

※この「株式会社、持分会社への移行」の解説は、「特例有限会社」の解説の一部です。
「株式会社、持分会社への移行」を含む「特例有限会社」の記事については、「特例有限会社」の概要を参照ください。

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