株式会社、持分会社への移行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 02:55 UTC 版)
「特例有限会社」の記事における「株式会社、持分会社への移行」の解説
商号変更による通常の株式会社への移行整備法45、46条によると、特例有限会社は、定款を変更してその商号中に「株式会社」という文字を用いる商号に変更することによって、特例の適用を受けない一般的な株式会社への移行ができる。その際には、少なくとも商号を変更する定款変更の株主総会決議を行い、それを受けて、商号変更後の株式会社の設立の登記と特例有限会社の解散登記を同時に申請することとなる。 持分会社化株式会社から持分会社への組織変更の手続を践むことになる(会社法743条以下)。そのため、株主全員の同意、債権者保護手続等が必要となる(776条)。
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