日本国憲法第九十六条とは? わかりやすく解説

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にほんこくけんぽう‐だいきゅうじゅうろくじょう〔ニホンコクケンパフダイキウジフロクデウ〕【日本国憲法第九十六条】

読み方:にほんこくけんぽうだいきゅうじゅうろくじょう

日本国憲法第9章改正」の条文憲法の改正について規定する

[補説] 日本国憲法第96条
1 この憲法の改正は、各議院総議員3分の2上の賛成で、国会が、これを発議し国民提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会定め選挙の際行はれる投票において、その過半数賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項承認経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する



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