新規事項追加とは? わかりやすく解説

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新規事項追加(しんきじこうついか)New Matter


”新規事項追加”とは、出願当初明細書等に記載していなかった事項を、補正によって出願内容加入しようとすることをいう。新規事項(ニューマター)の追加に当たる補正を行うことは許容されておらず、出願拒絶理由となっている。したがって出願当初より、発明内容十分に記載した出願を行うことが必要である。

なお、平成6年1月1日以前出願については、上記異なって明細書要旨変更するような補正許容されいとされている。明細書要旨とは特許請求記載した事項であると解されており、このため特許請求の範囲影響与えないような補正(たとえば、明細書にのみ新し事項追加する補正であれば、たとえ新規事項追加該当しても、当該補正許容されるものとして取り扱われている。

知的財産用語辞典ブログ「新規事項追加」執筆弁理士 古谷栄男)




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