拒否権規定とは? わかりやすく解説

拒否権規定(8号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 05:59 UTC 版)

種類株式」の記事における「拒否権規定(8号)」の解説

株主総会取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会清算人設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類株式種類株主構成員とする種類株主総会決議があることを必要とする内容のもの(1081項8号2項8号)。 「黄金株」も参照

※この「拒否権規定(8号)」の解説は、「種類株式」の解説の一部です。
「拒否権規定(8号)」を含む「種類株式」の記事については、「種類株式」の概要を参照ください。

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