弁明書・反論書の提出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 07:38 UTC 版)
弁明書の提出処分庁は、弁明書を、正副二通提出しなければならない(22条2項)。 弁明書副本の審査請求人への送付弁明書の提出があつたときは、審査庁は、その副本を審査請求人に送付しなければならない。ただし、審査請求の全部を容認すべきときは、この限りでない(22条5項)。 反論書の提出審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる(23条)。
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