庶務課の所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/07 14:51 UTC 版)
「国立知的障害児施設」の記事における「庶務課の所掌事務」の解説
第658条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 二 児童の食事に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、国立知的障害児施設の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
※この「庶務課の所掌事務」の解説は、「国立知的障害児施設」の解説の一部です。
「庶務課の所掌事務」を含む「国立知的障害児施設」の記事については、「国立知的障害児施設」の概要を参照ください。
庶務課の所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/07 14:51 UTC 版)
第652条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 二 入所者の給食に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、国立保養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
※この「庶務課の所掌事務」の解説は、「国立保養所」の解説の一部です。
「庶務課の所掌事務」を含む「国立保養所」の記事については、「国立保養所」の概要を参照ください。
庶務課の所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/30 07:35 UTC 版)
第646条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、国立光明寮の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
※この「庶務課の所掌事務」の解説は、「国立光明寮」の解説の一部です。
「庶務課の所掌事務」を含む「国立光明寮」の記事については、「国立光明寮」の概要を参照ください。
- 庶務課の所掌事務のページへのリンク