店舗部分がある場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:18 UTC 版)
標準管理規約(複合用途型)においては、店舗部分の使用にあたって、「他の区分所有者の迷惑となるような営業形態、営業行為をしてはならない」とされている一方で、住戸部分のような、他の用途に供してはならない旨の条項はない。
※この「店舗部分がある場合」の解説は、「専有部分」の解説の一部です。
「店舗部分がある場合」を含む「専有部分」の記事については、「専有部分」の概要を参照ください。
- 店舗部分がある場合のページへのリンク