常律推断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/10/12 18:45 UTC 版)
徒以上を犯せば、官司に送り、常律に依り推断せよ。…許すに告牒を以ってし、徒一年に当たる。若し余罪あれば、律に依りて科断せよ。如し百杖以下を犯せば、杖十毎に、苦使十日せしむ。…若し苦使の条制外の犯罪にして、還俗に至らざれば、三綱に量事に依りて科罰せしむ。其の罰を被るの人は、本寺観の三綱及び徒衆の事を糺告するを得ず。
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