年少扶養控除
年少扶養控除(ねんしょうふようこうじょ)とは、納税者本人に16歳未満の扶養親族がいる場合に認められた所得税と住民税の所得控除の制度。扶養控除の一つ。[1]
民主党政権が子ども手当(現・児童手当)を導入した際、その財源確保の代わりに2010年分をもって廃止された。
解説
所得税の控除額は一人につき38万円、個人住民税の控除額は一人につき33万円。それぞれ2011年分から、2012年度から廃止された。[2][3]
2023年に自民党内から児童手当の所得制限撤廃と18歳までの支給対象の拡充と共に、年少扶養控除制度の復活が提案されている。ただし、これらの実行に必要な財源は未定である[4]。また、年少扶養控除の復活について、2012年の自民党重点政策としてすでに言及されていたものの、前述の通り2022年度現在実現には至っていない[5]。
脚注
- ^ デジタル大辞泉『年少扶養控除』 - コトバンク
- ^ 年少扶養控除(15歳以下に適用)が廃止
- ^ 子育て世帯に対する手当等と扶養控除縮減の影響 ~最近の制度改変に伴う所得別の影響試算~ 参議院 調査情報担当室 鈴木 克洋
- ^ “自民、子育て世帯の税負担軽減を 少子化調査会が提言案:東京新聞 TOKYO Web”. 東京新聞 TOKYO Web. 2023年3月10日閲覧。
- ^ “自民党 政権公約の要旨 2012年11月22日”. 日本経済新聞. 2023年4月2日閲覧。
外部リンク
- “扶養控除の見直しについて(22年度改正)”. 財務省 (WARPによるアーカイブ). 2023年4月2日閲覧。
- 子ども税額控除のページへのリンク