女官
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女官(にょかん/にょうかん)とは、官職を持ち宮廷に仕える女性のこと。官女(かんじょ)・宮女(きゅうじょ)とも言う。
注釈
出典
- ^ 『平安時代史事典』「女官」。
- ^ 竹内美佳「摂関期の女官と天皇」大津透 編『摂関期の国家と社会』(山川出版社、2016年) ISBN 978-4-634-52365-4。
- ^ 高橋博『近世の朝廷と女官制度』P4-5。
- ^ 石田俊「近世朝廷における意思決定の構造と展開」『近世公武の奥向構造』(吉川弘文館、2021年) ISBN 978-4-642-04344-1 P142-145.(初出は『日本史研究』618、2014年)
- ^ 石田俊「近世朝廷における意思決定の構造と展開」『近世公武の奥向構造』(吉川弘文館、2021年) ISBN 978-4-642-04344-1 P154-155.(初出は『日本史研究』618、2014年)
- ^ 高倉寿子20世紀日本人名事典
- ^ a b c 『女官』山川三千子、講談社学術文庫、2016、p18-39
- ^ 四辻清子デジタル版 日本人名大辞典+Plus
- ^ 知られざる天皇家の「闇」をあぶり出した、ある女官の手記、書評者原武史、現代ビジネス、2016年8月。
- ^ 「南九萬等啓: "以宮女抄擇、令刑曹依法典、以各司下典、而別監私出閭閻、抄擇良人之弊、昨日仰陳於榻前、而自上以三醫司外、令刑曹抄入事爲敎、臣等欽仰殿下革弊之盛意、而猶惜其不能痛祛起弊之端也。祖宗舊制、只擇各司下典、以充下陳、其時亦未嘗以使令之不足爲患。今殿下、何獨於選宮女、必踰舊制、而延及良人、留作日後之弊哉?請宮人選擇、只以各司下典、罷良人抄入。」朝鮮王朝実録 顕宗実録9巻 顕宗5年10月24日 壬午2回目
- ^ 「廷臣相與言曰:「…停良家女選充宮人之令、…。」朝鮮王朝実録 景宗実録15巻 景宗大王墓碑文。強調引用者。
- ^ 大典会通 刑典, 公賤 中 "宮女只以各司下典選入內婢足可充選寺婢則非特敎勿選良家女一切勿論良人寺婢或薦進或投入者杖六十徒一年"。
- ^ 乙巳/敎曰:「先朝以內奴婢、寺奴婢、嘗欲革罷、予當繼述、自今一倂革罷。其給代、令壯營擧行。」仍令文任、代撰綸音曉諭。仍命承旨、取內司、各宮房、各司奴婢案、燒火于敦化門外、 合三萬六千九百七十四口、案冊一百六十卷。案冊一千二百九卷。】 。朝鮮王朝実録 純祖実録2巻 純祖1年1月28日 乙巳1回目
- ^ 金用淑 『朝鮮朝宮中風俗の研究』大谷森繁監修、李賢起訳(法政大学出版局2008)
- 1 女官とは
- 2 女官の概要
- 3 ヨーロッパの女官
- 4 脚注
女官長
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女官長
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「Landreaall」の記事における「女官長」の解説
バチカン公国の女官長。ウールンを上手に褒めて公主の仕事が円滑に進むよう助けているが、時々は諌めて行き過ぎをとめるなどしている。
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女官長
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お見合い練習に行く予定だった燕紅琳が体調を崩したためその代理に茉莉花を派遣した張本人。珀陽から、"茉莉花は官吏になりたかったが支援がないため諦めて女官となった"と聞かされたためそれを信じている。
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