大学教授等による免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:09 UTC 版)
大学等において税法又は会計学に関する属する科目等の教授、准教授、講師の在職した期間が通算して3年以上である場合において、それぞれに属する科目が免除される(同法第8条第1項第1号及び第2号)。
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