夜間看護等手当(第24条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「夜間看護等手当(第24条)」の解説
病院、療養所、診療所等に勤務する助産師、看護師又は准看護師若しくはその他の医療職俸給表の適用を受ける職員が一定の業務に従事した場合に支給される。 「等」とあるのは、第1項第2号に夜間看護以外の業務が定められているからである。 支給額は、その勤務1回につき第2項に定める一定額が支給されるが、第3項に当分の間、一定の場合に加算する旨が定められている。
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