多目的教室
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:44 UTC 版)
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令において「多目的教室」とは「複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるもの」と定義されている。
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