国民の休日
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国民の休日(こくみんのきゅうじつ)は、日本において、国民の祝日に関する法律(祝日法)第3条第3項[1]で定められた休日の通称である。
- ^ 第3条第3項「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」
- ^ “暦要項”. 国立天文台暦計算室. 2020年9月28日閲覧。
- ^ 1992年4月8日参議院予算委員会、1993年6月11日参議院内閣委員会議事録を参照。
- ^ 2019年に10連休、国会で成立 新天皇即位の日を1年限りの祝日に - ねとらぼ、2018年12月9日、2018年12月14日閲覧。
国民の休日
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1985年の祝日法改正により、国民の祝日に挟まれた平日は休日(通称「国民の休日」)とするようになった。
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「国民の休日」の例文・使い方・用例・文例
- 昨日は国民の休日だった。
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