取引、証明とは
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 15:43 UTC 版)
計量法第8条は、非法定計量単位(法定計量単位でない単位)を取引又は証明に用いてはならない、と定めている。これを犯した者は、第173条により、50万円以下の罰金に処せられる。ここで言う「取引・証明」の意義、取引・証明に当たる行為、当たらない行為は次の通りである。
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