卷七 朝鮮其ノ他現在及將來ノ領土ノ改造方針卷八 國家ノ權利
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「日本改造法案大綱」の記事における「卷七 朝鮮其ノ他現在及將來ノ領土ノ改造方針卷八 國家ノ權利」の解説
國家ハ又國家自身ノ發達ノ結果他ニ不法ノ大領土ヲ獨占シテ人類共存ノ天道ヲ無視スル者ニ對シテ戰爭ヲ開始スルノ權利ヲ有ス(則チ当面ノ現實問題トシテ濠州又ハ極東西比利亞ヲ取得センガタメニ其ノ領有者ニ向テ開戰スル如キハ國家ノ權利ナリ)。
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