区分経理特別会計
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 08:08 UTC 版)
区分経理特別会計(または単純特別会計)とは、他の会計と区分する必要がある場合に設置される。区分経理特別会計には3種類ある。 剰余金処理がすべて全額翌年度に繰り越しになる、『特別会計に関する法律』の「剰余金の処理に関する共通ルール」の例外となる特別会計交付税及び譲与税配付金特別会計(総務省所管) 一般会計の定率繰入や他の特別会計の余剰金など特定の歳入をもって国債整理という特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区別して経理する単純特別会計国債整理基金特別会計(財務省所管) 特定財源の歳入を一般の歳入に組み入れた後、必要額を一般の歳出から当会計の歳出に充て経理する特別会計エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定燃料安定供給対策(経済産業省所管) エネルギー需給構造高度化対策(環境省所管) 電源開発促進勘定電源立地対策(経済産業省所管) 電源利用対策(文部科学省所管)
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