労働者職業病補償に関する条約 (1925年)とは? わかりやすく解説

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労働者職業病補償に関する条約 (1925年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/20 15:02 UTC 版)

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労働者職業病補償に関する条約
C18
国際労働条約
採択日 1925年6月10日[1]
発効日 1927年4月1日[1]
分類 業務災害給付[1]
テーマ 社会保障[1]
労働者災害補償に関する条約
労働者災害補償に付いての内外人労働者の均等待遇に関する条約

労働者職業病補償に関する条約(ろうどうしゃしょくぎょうびょうほしょうにかんするじょうやく、英語: Convention concerning Workmen's Compensation for Occupational Diseases)は、国際労働機関の条約。1925年6月10日に採択され、1927年4月1日に発効した[2]。職業病による労働不能への補償原則を定めた条約であり、1934年の改正条約と1964年の業務災害の場合における給付に関する条約で改定された[1]

2018年4月現在、68か国が批准しており、うちイギリススウェーデンアイルランドオランダウルグアイセネガルチリハンガリーの8か国が脱退している[2]

脚注




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