犯罪被害者が加害者と和解の取り決めをした場合、刑事事件を審理している第一審裁判所又は控訴裁判所に申し立てることにより、当該和解内容を公判調書に記載する制度。民事裁判上の和解と同一の効力を有するので、加害者側が和解内容を履行しない場合は強制執行することができる。
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