公共の福祉全体の奉仕者性による合憲論とは? わかりやすく解説

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公共の福祉・全体の奉仕者性による合憲論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:22 UTC 版)

労働基本権」の記事における「公共の福祉・全体の奉仕者性による合憲論」の解説

政令201号日本国憲法第28条の関係等が争われいわゆる政令201号事件」について、最高裁判所次のように説示し公共の福祉観点及び公務員全体の奉仕者たるが故に公務員争議禁止した政令201号日本国憲法第28条違反しないとした。 「国民の権利はすべて公共の福祉反しない限りにおいて立法その他の国政の上最大尊重をすることを必要とするのであるから、憲法二八条が保障する勤労者団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利公共の福祉のために制限を受けるのは已を得ないところである。殊に国家公務員は、国民全体の奉仕者として(憲法一五条)公共の利益のために勤務し且つ職務遂行当つては全力挙げてこれに専念しなければならない国家公務員法九六条一項)性質のものであるから、団結権団体交渉権等についても、一般勤労者とは違つて特別の取扱を受けることがあるのは当然である。」(昭和28年4月8日最高裁判所大法廷判決

※この「公共の福祉・全体の奉仕者性による合憲論」の解説は、「労働基本権」の解説の一部です。
「公共の福祉・全体の奉仕者性による合憲論」を含む「労働基本権」の記事については、「労働基本権」の概要を参照ください。

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