先住民としての権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/31 21:40 UTC 版)
「1982年憲法法第35項 (カナダ)」の記事における「先住民としての権利」の解説
先住民としての権利の対象となるのは、カナダにおける先住民の事業、慣習および伝統であって、先住民の独特の文化に不可欠なものである。 第35条第(1)項にある「存在する」という語のため、最高裁は、どのような先住民としての権利が「存在」するのかを定義する必要が生じた。最高裁は、女王対スパロウ事件における判決において、1982年より前(第35条が効力を有する前)には、先住民としての権利はコモンローに基づいて存在した旨を述べた。コモンローは立法によって変更することができる。したがって、1982年より前であれば連邦議会は先住民としての権利を消滅させることは可能であったが、今は、1982年時点においてなお存在していた権利はもはや消滅させることはできないのである。
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