優先出資法上の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/07/03 19:14 UTC 版)
「協同組織金融機関」の記事における「優先出資法上の定義」の解説
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(優先出資法)の定義によれば、「協同組織金融機関」は次に掲げる者である。なお、この定義は他の法令においても引用されることがある。 農林中央金庫 信用協同組合及び信用協同組合連合会 信用金庫及び信用金庫連合会 労働金庫及び労働金庫連合会 農業協同組合及び農業協同組合連合会(いずれも信用事業を行うものに限る。) 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会(いずれも信用事業を行うものに限る。) なお、かつては、株式会社化する前の商工組合中央金庫も協同組織金融機関であった。
※この「優先出資法上の定義」の解説は、「協同組織金融機関」の解説の一部です。
「優先出資法上の定義」を含む「協同組織金融機関」の記事については、「協同組織金融機関」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から優先出資法上の定義を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 優先出資法上の定義のページへのリンク