低開発地域工業開発促進法
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低開発地域工業開発促進法 | |
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![]() 日本の法令 |
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法令番号 | 昭和36年法律第216号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1961年10月31日 |
公布 | 1961年11月13日 |
施行 | 1961年11月13日 |
所管 | 国土交通省 |
条文リンク | 低開発地域工業開発促進法 - e-Gov法令検索 |
低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)は、1961年11月13日に公布された日本の法律[1]。この法律は、低開発地域における工業の開発を促進することにより、雇用の増大に寄与し、地域間における経済的格差の縮小を図り、もって国民経済の均衡ある発展に資することを目的とする[2]。
低開発地域工業開発地区
国土交通大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、国土審議会の議を経て、産業の開発の程度が低く、かつ、経済の発展の停滞的な地域(低開発地域)のうち、その地区内の工業の開発を促進することにより低開発地域における工業の開発を促進すると認められる地区で政令で定める要件を備えているものを低開発地域工業開発地区(開発地区)として指定することができる[2]。
脚注
- ^ 低開発地域工業開発促進法 - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ a b 低開発地域工業開発促進法 - e-Gov法令検索
外部リンク
- 低開発地域工業開発促進法のページへのリンク