今日彼の国の情状未だ詳悉ならず。彼の政府の暴徒に於ける関係未だ明瞭ならざる時に於てあらかじめ一概の條疑を定め、必ず之に循由せしめて其の権度を軽重せしむること能わざらしむるは廟議の主意に非ざるべし。
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「済物浦条約」の記事における「今日彼の国の情状未だ詳悉ならず。彼の政府の暴徒に於ける関係未だ明瞭ならざる時に於てあらかじめ一概の條疑を定め、必ず之に循由せしめて其の権度を軽重せしむること能わざらしむるは廟議の主意に非ざるべし。」の解説
「朝鮮国の内情はまだはっきりとしていない。朝鮮政府がどの程度事変に関わっているのか不明であるのに要求内容を一概に定め、(公使の)要求の度合いを適宜調整する権限を奪うことは廟議の主意にそぐわない」として、公使に交渉における広範な裁量権を認めた。
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