中国海警局の職責
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 16:03 UTC 版)
「中華人民共和国海警法」の記事における「中国海警局の職責」の解説
第10条で「国家は沿海地区にある行政区画及び任務区域に従い中国海警局海区分局と直属局、省級海警局、市級海警局、並びに海警業務ステーションを編成し、管轄区域での海上権益擁護の法執行活動を分担して責任を担う。中国海警局は国家の関連する規定に基づき所属の海警機構を領導し海上権益擁護の法執行活動を展開する。」と規定し、中国海警局の職責を説明している(第10条)。
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