一般廃棄物
廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める廃棄物を産業廃棄物とし、それ以外は全て一般廃棄物と定義している。事業活動以外の廃棄物、指定された以外の事業活動に伴う廃棄物の全てが含まれ、それらは市町村に処理の責任がある。
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