読み方:そちめいれい
消費者庁が、景品表示法に違反して、商品の品質や値段について実際よりも優れている、または安価であると消費者が誤解するような不当表示などをした業者に、その行為の撤回、再発の防止を命じる行政処分。命令に違反した場合、2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられる。→排除措置命令
[補説] 以前は公正取引委員会が「排除命令」として行っていたが、平成21年(2009)9月に景品表示法の所管が公正取引委員会から消費者庁に移管されたのに伴い「措置命令」と名称が変更された。
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