コウセイショウショゲンポンフジツキサイトウザイとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > デジタル大辞泉 > コウセイショウショゲンポンフジツキサイトウザイの意味・解説 

こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとう‐ざい【公正証書原本不実記載等罪】

読み方:こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとうざい

公務員虚偽申告をして、登記簿戸籍簿などの公正証書原本電磁的記録に、事実でない記載記録をさせる罪。刑法157条が禁じる。5年以下の懲役または50万円以下の罰金処せられる。また、免許証パスポートなどに事実でない記載をさせた場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金処せられる。公正証書原本不実記載罪電磁的公正証書原本不実記録罪




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

コウセイショウショゲンポンフジツキサイトウザイのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



コウセイショウショゲンポンフジツキサイトウザイのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館

©2025 GRAS Group, Inc.RSS