ゲーム営業等における景品提供の禁止とは? わかりやすく解説

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ゲーム営業等における景品提供の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 19:06 UTC 版)

「ゲームセンター」記事における「ゲーム営業等における景品提供の禁止」の解説

風適法232項では麻雀店、ゲーム営業10%ルール許可要しない者を含む)に関し遊技結果に応じて賞品提供してならないとされている。ここで言う賞品」とは現金商品券物品などすべてを含み、その店舗使える割引券やその店舗での飲食代などに引き換えたり、ポイントカード付与する行為含まれる基本的には客がゲーム行った結果応じたサービス一切行ってならない例外として、クレーンゲームのように賞品そのもの釣り上げるなどするゲーム限っては、小売価格1000円以下の場合限って賞品供にあたらないとされている。

※この「ゲーム営業等における景品提供の禁止」の解説は、「ゲームセンター」の解説の一部です。
「ゲーム営業等における景品提供の禁止」を含む「ゲームセンター」の記事については、「ゲームセンター」の概要を参照ください。

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