ゲーム営業等における景品提供の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 19:06 UTC 版)
「ゲームセンター」の記事における「ゲーム営業等における景品提供の禁止」の解説
風適法23条2項では麻雀店、ゲーム営業(10%ルールで許可を要しない者を含む)に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならないとされている。ここで言う「賞品」とは現金、商品券、物品などすべてを含み、その店舗で使える割引券やその店舗での飲食代などに引き換えたり、ポイントカードを付与する行為も含まれる。基本的には客がゲームを行った結果に応じたサービスを一切行ってはならない。例外として、クレーンゲームのように賞品そのものを釣り上げるなどするゲームに限っては、小売価格が1000円以下の場合に限って賞品提供にはあたらないとされている。
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