ガス漏出等及び同致死傷罪とは? わかりやすく解説

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ガスろうしゅつとうおよびどうちししょう‐ざい〔‐ロウシユツトウおよびドウチシシヤウ‐〕【ガス漏出等及び同致死傷罪】

読み方:がすろうしゅつとうおよびどうちししょうざい

ガス電気蒸気漏出流出、または遮断によって人の生命身体財産に危険を生じさせる罪。刑法118条が禁じ3年以下の懲役又は10万円以下の罰金処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科せられるガス漏出罪ガス漏出致死罪ガス漏出致傷罪




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