輸入してはならない貨物とは? わかりやすく解説

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輸入してはならない貨物

関税法第69条11規定されている。覚せい剤大麻、あへん、けん銃貨幣等の偽造品児童ポルノ特許権商標権著作権等を侵害する物品などがこれに当たる

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。


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