ほしょうきんせいきゅうけんとは? わかりやすく解説

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補償金請求権(ほしょうきんせいきゅうけん)


出願から1年6箇月経過すると、出願内容(すなわち発明)が公開公報掲載される出願公開)。この公開公報見て発明模倣する者が現れる可能性がある。そこで、模倣者に対してロイヤリティ相当額請求できる権利出願人認めている。これを補償金請求権という。権利成立前認められる権利であることから仮保護の権利とも呼ばれる



執筆弁理士 古谷栄男)



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