同意堕胎及び同致死傷罪とは? わかりやすく解説

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どういだたいおよびどうちししょう‐ざい〔ドウイダタイおよびドウチシシヤウ‐〕【同意堕胎及び同致死傷罪】

読み方:どういだたいおよびどうちししょうざい

医師助産師薬剤師医薬品販売業者以外の者が、女性本人依頼承諾によって堕胎させる罪。刑法213条が禁じ2年以下の懲役処せられる。また、これによって女性死傷させたときは、3か月以上5年以下の懲役処せられる。同意堕胎罪同意堕胎致死傷罪同意堕胎致死罪同意堕胎致傷罪




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