その他の各種商品小売業とは? わかりやすく解説

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その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)

分類日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 卸売業,小売業 > 各種商品小売業 > その他の各種商品小売業(従業者常時50未満のもの) > その他の各種商品小売業(従業者常時50未満のもの)
説明衣,食,住にわたる各種商品小売する事業所で,その事業所性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって従業者常時50未満ものをいう
ただし,従業者常時50未満であっても衣,食,住にわたらない事業所主たる販売商品によって分類する
事例百貨店デパートメントストア従業者常時50未満のもの);ミニスーパー(衣,食,住にわたって小売するもの);よろず屋(衣,食,住にわたって小売するもの)



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